【日本に住む外国人の方向け】外国人は日本で相続ができるのか?その基本的な考え方について
日本で活躍されている外国人(日本国籍を持たない方)の皆様が、日本で不動産を取得されたり、ある程度の資産を築かれた場合、その相続についてどうなるか、気になる方は多いと思います。
今回は、
①そもそも、日本に住む外国人は、日本の法律で相続ができるのか?
②外国人が日本で遺言書は作れるか?作った場合どうなるか?
についてお話したいと思います。
①そもそも、日本に住む外国人は、日本の法律で相続ができるのか?
母国の法律によるのか、日本の法律によるのか?
これは、一番気になるところではないでしょうか。
結論を申し上げますと、亡くなった人の国籍によります。
具体的には、「原則、亡くなった人の国の法律に基づく。ただし、その国の法律で『日本の法律に基づく』旨が規定されている場合は、日本の法律で相続をする」となります。
これは、通則法第36条に「相続は、被相続人(亡くなった人)の本国法による。」と規定されているためです。
ですが、その方の本国で「相続は、被相続人の住所がある土地の法律に基づく」等と規定されていればどうでしょうか?どちらが適用されるかわからなくなるかもしれませんね。
この場合は日本の法律が適用されます。
通則法第41条に「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」と規定されているためです。
例えば、アメリカの多くの州では、州内の不動産については州法、それ以外の財産については被相続人の住所地の法律を適用するとしていることが多いです。
つまり、現地で不動産を買っている等の事情がなければ、基本的には日本の法律に基づいて相続が行われます。
このように、相続対策をするには、ご自身の本国で「相続」をどのように規定しているかをきちんと調べる必要があります。
②外国人が日本で遺言書は作れるか?作った場合どうなるか?
自分の希望に沿って財産の分配が行われるよう、遺言書作成を希望する外国人の方も近年増えつつあります。
遺言書を作ることは可能でしょうか?
結論としては、「可能ですが、その内容が本国の法律に抵触する部分については無効となる可能性が高い」です。
というのも、日本では誰でも遺言書を作ることができますが、その効力については保証していません。
(1)遺言書が作成されている
(2)その遺言書は法律に照らして有効である
この2点を満たして初めて、遺言書はその効果を発揮し、そこに書かれた内容の財産分配を実現することができます。
逆を言えば、遺言書をいざ開封してみて、その内容が法律に照らして無効となる場合、その箇所はなかったことになります。
ですので、遺言書を作りたい場合でも、どの財産がどこの法律に基づいて相続されるのかについて、きちんと確認しておく必要があります。
③最後に
外国人の相続について基本的な考え方を簡単にご案内しましたが、テンウェイズでは、日本人も含めて、遺言書作成や相続手続のサポートを行っています。外国人の方についても、皆様の本国の法律をお調べしたうえで、よりよい形で相続ができる手段のご案内などを行うことができますので、お気軽にお問い合わせください。