本ページでは、国際行政書士テンウェイズオフィス(以下「当事務所」といいます。)の報酬の定義及び、返金規定等の基本的なルール(以下「本規定」といいます。)について説明させていただきます。業務依頼時に契約書を締結する場合は、契約書の内容が優先され、依頼の内容が軽微で請求書やメールのみで業務が開始される場合は、本規程が適用され、契約書や本規定が規定されます。

契約の成立

契約の成立時期は、以下の通りです。

対面での依頼

契約書締結時または契約書に記載の時期

オンラインでの依頼

メールに発注意思を示す文言が含まれており、当事務所が受諾の意思を表示したとき、又は当事務所が具体的に資料収集や行政庁に問い合わせをする等、業務に対するなんらかの行為を実際に行ったとき

報酬体系

報酬体系は、大きく「着手金」と「成功報酬」に大別されます。

着手金

着手金は、業務の着手に対する報酬です。取り扱う業務内容により報酬額の一部または全額を着手金として頂戴します。
この着手金は、当事務所が業務を怠った等の特段の事情がない限り、返還されません。
申請等の結果が希望に沿わないものであっても返還できませんので、ご注意ください。

成功報酬

成功報酬は、許認可の手続時または手続完了時に頂戴する、業務の成功に対する対価です。
成功報酬は、業務に一定の成果が発生した場合に発生します。
事前の合意がない場合は、成功報酬は発生しません。

返金規定

以下の場合は、頂いた報酬額の一部又は全部を返還いたします。

・申請が認められると見込まれていた行政手続ができないことが明らかとなったとき
・当事務所の原因により、当初の予定していた期日を大幅に遅延することがあきらかとなったとき

返金に関して、特約を締結している場合は、特約の定めに従います。

辞任

当事務所は、事情により辞任することがあります。その場合、着手金は返還されません。当事務所が辞任する場合、辞任の意思を示す通知書を発行し、辞任の理由を明らかにするものとします。

辞任する主な事例

・委任者から契約解除の申し出があったとき
・委任者が反社会的勢力であったことが判明したとき
・委任者が当事務所に提供した情報または資料に重大な偽りがあったとき
・委任者が申請に必要な情報または資料を合理的な期間に提供せず、手続進行が認められないとき
・委任者が手続進行に対して非協力的であることが明らかであるとき